「深夜徘徊」という言葉を聞いたことはあるでしょうか?
深夜徘徊とは、言葉の通りでは深夜に徘徊することなのですが、その言葉が多く使われる場面、対象があります。
それは未成年です。
未成年が深夜(午後11時~翌日午前4時まで)に外出していると、犯罪被害にあう事や、非行のきっかけになってしまう事があります。
そのため警察の方は特別な事情がなく深夜に外出している未成年の子供を見かけると補導します。
小学生のような小さな子供であれば誘拐の危険がありますし、中学生や高校生になると誘拐等の危険だけでなく非行に走ってしまい、犯罪を犯してしまう危険があります。
そのような状況の中、中学生が一人で夜行バスに乗車するのはとても難しいものです。
それでも夜行バスに乗車する方法がないわけではありません。
未成年者だけで夜行バスに乗車する際に必要な同意書の書き方

夜行バスに中学生だけで乗車する場合、親権者の同意書が必要になります。
もしも同意書の提出が求められている場合に同意書を持っていない場合、乗車を拒否されてしまう可能性があります。
せっかく一人でバス乗り場まで行ったのに乗車が出来ないのであればただの徒労になってしまいます。
その為親権者の方に同意書を書いてもらう必要があります。
一口に書いてもらうといっても同意書の書き方を把握している人は少ないでしょう。
同意書の書き方は難しいものではありません。
バス会社等がテンプレートを配布していることもありますが、配布していない場合もあります。
その場合インターネットで同意書のテンプレートをダウンロードする方法があります。
他にも同意書を手書きで作成するという方法もあります。
同意書のような書類は手書きではダメなのではないかと思いがちですが、そのようなことはありません。
同意書を書く用紙も特別な規定がないのであればノートのページを切り取るだけでも良いのです。
同意書と書き、未成年者がバスに乗車する旨を書き、作成日・未成年者の住所と氏名・親権者または未成年者後見人の住所と氏名・親権者または未成年者後見人の印鑑を捺印。
以上が同意書の書き方です。
夜行バスに未成年だけで乗車をするための同意書を忘れたらどうすればいい?

人間誰しも忘れ物をしてしまう事があります。
それは未成年であっても、未成年でなくても同じもので、大人でも忘れ物はしてしまいます。
その忘れ物が大したものではないこともありますが、とても大切な物を忘れてしまう事もあります。
そして、夜行バスに乗車するための同意書を忘れてしまう事だってあるでしょう。
もし忘れたのがバス会社やツアー会社に提出するのを忘れたのであれば、バス乗り場に同意書を持っていけばいい場合もあります。
もちろんそれではダメだと言われてしまうこともありますので問い合わせをしておくと良いでしょう。
しかし、家を出てから同意書を忘れたという場合もあります。
その場合だとバスに乗車することは厳しいかもしれません。
もしも写真でもいいのであれば、あらかじめスマートフォン等で写真を撮り保存をしておくと良いでしょう。
出先で気付いた場合でも、家に誰か居るのであれば写真を送ってもらえば良いかもしれません。
同意書を忘れても乗車できる場合はあるのですが、乗車を拒否されてしまう可能性はあります。
夜行バスに乗る際は酔い止めやアイマスクの必需品がありますので、そのような物と一緒に同意書も保管しておくことをお勧めします。
【まとめ】
未成年者だけで夜行バスに乗る際は同意書が必要になることが一般的です。
しかし中には同意書が必要とされない場合もあります。
「新高速乗合バス」という制度があります。
国土交通省自動車局が制定した、厳しい基準をパスした会社が運行できます。
こちらの制度の夜行バスに乗車するとき、同意書が必要でない場合もあります。
とはいえ同意書が必要な場合もありますので、どのような夜行バスを利用する場合でも下調べが必要です。
夜行バスに乗る理由がどのような理由であっても、到着先での予定なども計画しなければいけないため、夜行バスに乗るのは常に計画が必要な物だと考えると良いかもしれません。
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